【行政書士監修】在留資格「特定技能」の概要
外国人が日本で働くために必要な在留資格の中でも、最も新しく設定された「特定技能」。制度が少し複雑な側面があるため、複数回にわけてお伝えします。今回は、この在留資格「特定技能」の設立背景や種類、受け入れ状況等について解説していきます。
【目次】
- 在留資格「特定技能」とは
- 在留資格「特定技能」の種類について
- 特定技能の特定技能所属機関(※自社支援)と登録支援機関の違い
- 「特定技能」国籍・業種別の受け入れ状況
- まとめ
1. 在留資格「特定技能」の概要
「特定技能」とは、入管法の改正によって2019年4月から施行された「外国人が日本で就労するための新しい在留資格」です。
この制度が設立された背景には、日本における深刻な人手不足があります。
これまでの日本では、外国人による労働が多くの職種で禁止されていました。
しかし、中小企業や小規模事業者、地方などでは深刻な人手不足が進んでおり、早急に人材確保をするが求められています。
そこで「日本における労働力を増やすこと」を目的に、政府が新たに創設したのが、在留資格「特定技能」です。
参照:JITCOホームページ「在留資格「特定技能」とは」
こういった背景を持つため、在留資格「特定技能」の14業種は、日本国内において特に深刻な人手不足が認められた以下の産業分野になります。
14種の特定産業分野
- 介護業
- ビルクリーニング業
- 素形材産業
- 産業機械製造業
- 電気・電子情報関連産業
- 建設業
- 造船・舶用工業
- 自動車整備業
- 航空業
- 宿泊業
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
※第2号については下線のみ
参照:経済産業省 在留資格「特定技能」について
2. 在留資格「特定技能」の種類について
この「特定技能」には大きく分けて以下の2種類があります。
◎特定技能1号
特定技能1号は、現在14分野が定められている特定の産業分野において「一定の知識や経験を」を必要とする業務に従事する人のための在留資格です。
そのため、この在留資格を得るには、国が求める基準で職種ごとに業界団体が作成した「技能水準」と「日本語能力水準」の試験である特定技能評価試験に合格する必要があります。
ただし、技能実習2号を修了している場合は試験が免除されます。
なお、技能実習から特定技能への移行割合は45%と試算されています。
この在留資格は、1年、6ヶ月、4ヶ月ごとに更新することができ、5年を上限に滞在することが可能です。
しかし、日本では5年間の就労経験では永住資格を得られないため、雇用契約が終了した場合、帰国することになります。
また、この在留資格では家族の帯同は認められていません。
◎特定技能2号
特定技能2号は、「建設」、「造船・船用工業」の2つの産業分野において「熟練した技能」を必要とする業務に従事する人のための在留資格です。
なお、特定技能2号は2024年4月以降に制度が開始される予定です。
特定技能1号のように、「技能水準」試験に合格しなければなりませんが、「日本語能力水準」試験はありません。
この在留資格は、3年、1年、6ヶ月ごとに在留資格を更新することができ、在留期間の制限はないため、定年まで日本に滞在して働くことも可能です。
滞在期間が10年を越えた場合は、日本の永住権も取得できます。
また、特定技能1号とは異なり、条件を満たせば家族(配偶者および子)の帯同が認められています。
3.特定技能の特定技能所属機関(※自社支援)と登録支援機関の違い
特定技能所属機関とは、特定技能の在留資格を持って就労を認められた外国人の方を、雇用する法人企業や個人事業主のことです
出入国管理及び難民認定法第19条の18には「特定技能雇用契約の相手方である本邦の公私の機関」と書かれています。
登録支援機関とは、登録支援機関は、特定技能所属機関(受入れ機関)から委託を受けて、「受入れ機関(特定技能所属機関)の義務」である「外国人への支援」の義務を果たす機関のことです。
登録支援機関は、特定技能の在留資格を持って働く外国人の「日常生活」「職業生活」「社会生活」のサポートを行います。
参照:出入国在留管理及び難民認定法
4. 「特定技能」国籍・業種別の受け入れ状況
令和2年9月末現在の特定技能1号在留外国人数は、合計8,769人です。
国籍と業種の内訳は以下の表になります。
なお、令和2年9月末現在,特定技能2号外国人の在留はないため、公表値は全て特定技能1号在留外国人数です。
出典:出入国在留管理庁
合計人数は1万人を切っており、特定技能はあまり広がりを見せていないと言えます。
その理由としては、私見として以下の3つが挙げられます。
- 外国人の方に技能水準試験と日本語能力水準試験の両方の合格を求めており、他国と比べてハードルが高いため
- 受け入れ側の企業が申請をする際、必要書類が膨大で手続きが煩雑であるため
- 場合によっては登録支援機関が必要で、外注で依頼をするとその分のコストが発生するため
5. まとめ
今回の記事では、在留資格「特定技能」についてお伝えしました。
ポイントは、やはりこれまで外国人の方の労働が禁止されていた分野について、この「特定技能」によって出来るようになったことだと思います。
正直この在留資格が出来てからまだ日が浅いこともあり、改善点がたくさんある制度だとは思っていますが、少子高齢化が進む日本の問題を解決するためのものでもあり、上手く活用されることを期待しております。
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【監修】呉 宗俊 (くれ むねとし)
国際サポート行政書士事務所 代表行政書士
東京都行政書士会 豊島支部 所属
東京都出身。国立台湾大学 国家発展研究所 国家発展学修士 修了。2009年より公益財団法人日本台湾交流協会の台北事務所(※ 在台湾日本大使館に相当する場所)にて3年間勤務。2014年に行政書士試験に合格し、同年に国際サポート行政書士事務所を池袋に開業。外国人の在留資格(VISA)、アポスティーユ、国際相続に関する手続きなどを専門とする。中国語、台湾語、英語での対応が可能。