【2024 最新版】人事担当必見!外国人雇用における 4 大注意点
外国人を雇用する場合、候補者の就労可否や在留資格の取得などに注意しなくてはなりません。2023 年度の今でも、外国人雇用に関わる入管法は改正されつつあります。この記事では、外国人雇用をご検討の企業向けに、押さえておくべき 4 つの注意点をご紹介します。
外国人雇用の注意点 ① 海外人材の就労可否
まず、外国人雇用における海外人材の就労可否は、出入国管理及び難民認定法(略称入管法)に掲載されています。中長期滞在の外国人は在留資格を示す在留カードを必要とし、それぞれの在留資格によって就労可否が異なります。
法務省に属する出入国管理庁が、就労可否に基づき外国人の在留資格を在留資格一覧表に分別しました。その中でとりわけ注目されるのは下記になります。
- 高度専門職
- 技術・人文知識・国際業務
- 企業内転勤
- 技能
- 特定技能
- 技能実習
外国人雇用の注意点 ② 不法就労の雇用主責任
外国人に活動の範囲に含まれていない不法就労活動をさせたり、違法な在留資格による滞在や労働をさせたりした場合、懲役や罰金などに処されます。そのような事態にならないために、外国人材と雇用契約を結ぶ前に、関連する法律と雇用主として取るべき責任を把握しておいたほうが良いでしょう。
外国人雇用の注意点 ③ 候補者に兵役義務の有無
日本では志願制を通じて自衛隊メンバーを募集していますが、一方で台湾や他国においては、徴兵制を用いて条件に該当する人に兵役の義務を課しています。そのため、選考を行う前に、候補者に兵役の義務があるかどうかを確認しておきましょう。
外国人雇用の注意点 ④ 在留資格の取得
基本的には外国人が日本で働くために入国する場合、該当する資格を満たして在留資格の取得を前もってしておかなければなりません。そのため、企業は自社または行政書士に依頼して、在留資格の申請か変更などの手続きを行います。在留資格の取得に関するプロセス全般は以下になります。
- 就労可否をチェックする
- 候補者の条件に沿って、在新規在留資格の申請か所有の在留資格を変更に進む
- 入国審査官によって在留資格審査の許可が決まる
- 在留資格証明書などを持って入国、または滞在をして働き始める
おわりに:前向きに外国人雇用を検討している企業は JobMenta をチェック!
外国人人材を採用する際に、法令遵守を前提にし、企業としての義務や責任を確認するのは重要なことです。採用における大変さはありますが、社内の人手不足の解消やグローバルな職場環境作りなど、メリットも大きいです。自社に最適な候補者を見つけたいという企業の方は、ぜひ JobMenta をご利用ください。